働き方改革? 〜労務管理と人事評価制度から考察〜



お久しぶりです!
CUBE新米Webデザイナーの平木です!
この頃ニュースなどで働き方改革という言葉を
耳にしたので、このブログで僕が大学時代に学んでいた
『労務管理』と『人事評価制度』の部分ちょっと書いてみようかな
と思い書くことのしました!
 
ただいきなり、労務管理?人事評価制度?
と言ってもなんのことかわからないので
労働と賃金の部分からお話していきますね!
 
 
 
 

働く上で必要になる対価とは?

 

私たちは、学生を卒業すれば確実に働くことになります。

これは、学生から社会人になっていく中で誰もが通る道ですね。

それでは、働くという時間の中で私たち(労働者)が貰える対価とはなんのか?

それは、、、

みなさん誰でも大好き!

持ってて悪いことはない!

そう!  お金です!

お金は私たちが、生活する上で欲しいものと唯一交換でき、人間が進化していく中で

物々交換から対等にそれを可能にした普遍的なものです。

そして、この現代これを獲得しえる手段が『労働』ですね。

それでは、この労働が賃金(お金)に変化していくのか?

働いている方、これから働こうとしている方々は気になるところではないでしょうか。

そこで、この労働が賃金に変化していく過程を

ここでお伝えしていければと思います。

人事評価制度が鍵になる?

 

ということで、この労働を賃金に置き換える過程をご説明していくんですけれども

労働を賃金に置き換えるといっても何かしらの基準がなければ行うことはできませんね。

そこで出てくるのがこの頃ニュースでもよく聞く人事評価制度ですね!

そして、この人事評価制度というものはIPOを目指す会社にとっては必須

なことでもあります。

ですが、この人事評価制度好き勝手に作ることはできません。

なぜでしょうか、、、?

それは、労働基準法という法律が労働者を不当に働かせたりできないように

定められているからですね。

労働基準法とは?

労働基準法とは従業員を雇い労働させる上で守らなければならない法律です。

では、労働基準法が人事評価制度を作る上でどのように関連しているのか?

ここが一番重要な部分になってきますね。基本的に人事評価制度を作成する上で

作る側(使用者)が一番重要視して作成しているのは下記の3つの部分になりますね。

労働基準法

  1. 労働条件は、

  2. 第一条 労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

これは最低限、人事評価制度を作成する上で守らなければならない部分ですね!

ただ具体的な賃金への反映のさせ方などは雇用形態や就業規則などによって変化してくる

部分はあるので、自分の会社との就業規則(契約内容)を確認してみてくださいね!

※就業規則とは会社側が労働基準法を元に定めた会社の

ルール(労働時間や給与規定など記載されている)。

次の記事については「人事評価制度とは」というところで

もっと深くお伝えできるように海外の評価制度なども紹介しながら

人事評価制度についてお伝えしていこうと思います!

ここまで読んで頂きありがとうございます!

それではまた次回!