さて、今日は12月22日火曜日です。2が多めに揃っててなんだか良いかんじです。
毎日がなにかの日ということで、今日が何の日なのかさっそく調べてみました。
冬至です。
労働組合法制定記念日です。
その他いっぱい。
冬至とは
こんにちの12月22日が冬至と書きましたが、厳密に言うと、2020年の冬至は昨日にあたる2020年12月21日だそうですよ。
二十四気の一つで、一年中で太陽が最も南に寄り、北半球では昼が最も短い日。
とあります。
んー…、見慣れない単語が出てきました。(個人差があります)
「二十四節気」とはなんでしょうか。筆者は、冬至という単語はさすがに知っていましたがこの二十四節気というものは初めて見ました。
ちなみに(にじゅうしせっき)と読みます。
二十四節気(にじゅうしせっき)とは、1太陽年を日数(平気法)あるいは太陽の黄道上の視位置(定気法)によって24等分し、その分割点を含む日に季節を表す名称を付したもの。二十四気(にじゅうしき)ともいう。
他にも立春とか、夏至とかそういうやつですね。1年を24分割して、それぞれに季節を表す名前をつけているとのことでした。
ウィキペディア先生のところにいろいろ書いてありましたが、なんだかおもしろさを感じましたのでみなさまもご一読くださいね。
労働組合法制定記念日
労働組合法(ろうどうくみあいほう、昭和24年6月1日法律第174号)は日本の法律である。いわゆる「労働三法」の一つ。1945年に昭和20年12月22日法律第51号として制定され、1949年に全部改正された。
資本家に対抗するために労働力の集団的取引を確保するため、労働組合の結成を妨害することは不当労働行為等の条文によって保護され、合法的に労働組合の結成を妨害することは不可能な構造となっている。
引用元:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
われらが労働者のための法律ですね。
われわれ労働者がご意見申し立てるために組織することが出来ます。
会社と対等に立ち向かえるようになります。
労働三法は、この労働組合法と労働関係調整法、労働基準法の3つになります。
労働基準法はよく聞きますね。
労働三法は労働組合を中心とする集団的労働紛争への対応を念頭に置いているが、これに対し労働組合に依らない個別労働紛争が増加したことへの対応として、平成期に入ってから個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律・労働審判法・労働契約法等が順次施行された。
とあるように、みなさまご存知のとおりに労働三法のみならず、労働に関してたくさんの法律が施行されていったのです。
働くみなさまには身近なお話でしょうか。
興味のある方は調べてみるといいかもしれません。
さいご
毎日がなにかしらの日です。
何も無い日なんて1日もありません。(多分)
めげずに頑張っていきましょう。